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事実婚、何が法律婚と違う?わかりやすく説明!

本日は事実婚について紹介します!

 

皆さんの中にも、時代に合わせた結婚の選択をしたいな、
と考えている方もいるのではないでしょうか。

 

事実婚が日本で一般的になっているわけではないですが、
今の結婚の仕組みが必ずしも現代にふさわしい形式ではないのも事実ですよね。

 

そこで、今回は事実婚と夫婦別姓を中心に結婚の詳しい形について紹介したいと思っています。

結婚とは

そもそも結婚とはなんでしょう。

 

結婚するというのは婚姻届けを提出する」ということです。

事実婚と比較して法律婚とも呼ばれます。

 

では婚姻届けを提出するとどのような変化が起こるのでしょう。

 

①対外

 ・法的に夫婦となり、対外的にも夫婦として認められる

②税制

 ・税金の扱いが変更になる。働き方によっては扶養の控除が受けられる

③待遇

・受けられる保証がことなる

 (保険の条件、医療代行ができる)

④モラル・倫理

 ・婚姻関係を結んでいる状態で浮気や二股をすることは不倫と呼ばれる

⑤戸籍

 ・離婚すると戸籍にあとが残る

 ・どちらかの姓が変更になる

⑥子供

 ・認知せずともその夫婦の子供となる

 

と言った変化があります。

 

控除について

この控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」、「扶養控除」があります。

 

まず最初に所得税の計算の出し方を見てみましょう。

所得税は、
所得-所得控除)×税率=税金 と出されます。

税率をかけた税金から控除が行われるのではなく、

所得から控除を抜いた金額に税率がかけられます。

 

配偶者控除

配偶者控除を受けるためにはその年の12月31日現況で

以下の要件をすべて満たす配偶者がいる必要があります。

 

 

(要件1) 配偶者であること

※内縁関係の人(事実婚の人)は該当しません。

 

(要件2) 納税者と生計を一にしていること

※同居していれば生計一と定義できます。

また然るべき理由で別居していても休みには一緒に生活したり、

仕送り等が行われていたりする場合は生計一となります。

 

(要件3) 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること

(令和2年分以降は48万円以下であること)

 

 

(要件4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、

又は、白色申告者の事業専従者でないこと

 

 

以上の要件を満たした場合に適用されるものが

「配偶者控除」と呼ばれるものです。

 

 

まとめると、

控除対象者:

夫婦のどちらかが仕事をしない場合/パートタイマーとして働く場合。

 

具体例:

妻/夫のパートタイムの収入が年収103万円以下の時
夫/妻の収入の金額から38万円を差し引かれ、税率がかけられる
(夫/妻の所得税が独身時代よりも安くなる)

 

となります。

 

配偶者特別控除

収入に応じて3万円から38万円までの控除を受けられます。

扶養控除

「扶養控除」は、16歳以上の子どもや親などを扶養している場合に該当します。

配偶者控除と同じく、扶養している人の収入の中で税金が課される予定だった額から一定の額が控除されます。

 

具体例:

①16歳以上の子どもを扶養している場合

子ども1人につき38万円の控除

 

②19歳以上23歳未満の子供を扶養している場合

子ども1人につき63万円の控除

 

③親を扶養する場合

条件によって48万円または58万円の控除

 

子供に関しては学生の扶養控除もあります。

贈与税について

この贈与税の配偶者控除は

「結婚してから20年経っている夫婦の間であれば

自宅として使っている不動産を、2000万円分贈与しても贈与税を課税しない」

というものです。

 

ただしこの控除が使えるのは1回のみです。

 

 

ただ、この控除を使わずとも夫婦間の相続は1.6億円まで非課税なので

生前に控除を使わなくともいい夫婦も多いかもしれません。

子の認知について

婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもで、

婚姻成立の日から200日経過後、婚姻解消の日から300日以内に出生した子どもは、

夫の子と推定され父親との父子関係が認られるため、認知という問題は起こりません。

※母親と子どもの認知は必要ないため、婚姻関係にあるか、事実婚かにかかわらず認知の必要はありません。また、代理母出産等については詳しくお調べ下さい。

 

一方、事実婚の夫婦に子が生まれる際、母親の子供であるという認知は必要ありませんが、父親の子供であるかどうかという認知は必要になります。

認知をすることで父と子供の法律上の親子関係が生じます。

この認知には任意認知と法律的認知があります。

前者は相手の任意があって認知届けを出すもので、後者は認知の許可が相手から得られなかった場合に、認知を得られないと養育費を請求できない等の不利益を被るため、裁判所の手続きによって認知を行うものです。

子の相続について

相続に関して、民法900条(法定相続分)では、

婚外子の相続を「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続は、嫡出である子の相続分の二分の一」と定められていました。

しかし2013年に、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分とする規定を削除する民法改正案が成立し、婚外子と嫡出子の相続分は原則同じとなりました

事実婚とは

事実婚とはこれまでみてきた法律婚とは違い、

法律によって二人の関係が夫婦であるということが証明されないものです。

 

法律上では、他人という扱いになってしまうため、これまでに書いた所得税の控除、保険加入、医療代行や財産といった法律が絡む場面においては、法律婚でないと認められない権利を行使することができません。

一方で社会保険に関わるものは事実婚状態であることを証明できる書類・根拠があれば享受することができるものも多くあります。

 

 

「事実婚である」ということを証明できる一枚の証書というものは存在しません。

ただ、法律上に置かれる「他人」とは違いますよね。以下に紹介するものは事実婚状態であることを証明できる書類や証拠なので、そのようなものを集められるようにすることが大事です。

・住民票の記載

・賃貸借契約書の記載

・健康保険や給料明細の記載

・民生委員が発行する証明書(内容次第)

・結婚式や披露宴の証拠

・相手との直接のやり取り(内容次第)

・他人の証言(内容次第)

内容次第のものが多いですが、事実婚と認められる状態かそうでないか
判然としない場合は弁護士さんに相談することが近道だと思います。

事実婚でできること

1.住民票を一緒にする

世帯主が夫、妻(未届)(または妻、夫(未届))と届け出ると、住民票では実質的に夫婦扱いになります。

 

2.社会保険(国民年金、健康保険)の扶養に入る

扶養は税法上の扶養と社会保険上の扶養に分類できます。

税法上の扶養は所得税基本法で「配偶者が民法の配偶者」と規定されているため、事実婚状態の人は該当しません。

一方で、社会保険上の扶養は厚生年金保険法で「配偶者(妻、夫)に事実婚姻関係と同様の事情にあるものを含む」と規定されているため、事実婚状態の人も該当します。

事実婚の妻(夫)が専業主婦(夫)や年収130万円未満(勤務条件によっては106万円未満)の場合、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。

健康保険・厚生年金の扶養に入るには以下のものが必要になります。

・双方の戸籍謄本

・世帯全員の住民票(妻未届と表示あり)

・収入を証明する書類(市区町村役場の所得証明、源泉徴収表等)

・あれば、民生委員が発行する事実婚に関する申立書

 

扶養に入るには、つまり「事実婚状態であることが証明できるかどうか」が問題なので、詳しくは問い合わせすることが最適です。

 

3.離婚時の損害賠償、財産分与、年金分割、養育費、婚姻費用の請求

損害賠償:事実婚を解消した者、解消された者が損害賠償請求可能

財産分与:事実婚関係中に夫婦で築いた財産は、解消時に分配の請求可能

年金分割:条件ありで請求可能

養育費:父親の認知があれば請求可能

婚姻費用:請求可能、ただし法律婚における同居解消以降から離婚までの期間の慰謝料を請求することは不可能。(事実婚の解消は同居解消と同時と考えらるため)

 

このようなことを行うことが事実婚状態でも可能です。

選択的夫婦別姓について

日本では民法750条に基づき、「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とされており、これを夫婦同氏原則と言います。

 

そもそも同氏を名乗るようになったのは明治期に旧民法によって決められてからであり、明治時代以前には氏を名乗ること自体が、庶民には許されていませんでした。

「選択的夫婦別姓」は夫婦で同姓にするか別姓にするかを結婚する際に選べる仕組みです。

事実婚を選ぶカップルの中には、氏が一つになることによる障害から婚姻関係を結ばない人も多くいるため、この議論についても取り上げました。

現行の夫婦同氏原則には氏を変えている9割が女性であることによる差別・不公平感の発生していることが問題の根本にあります。

なぜ女性が氏を変えるのか、これは家制度や男性が家を継ぐと言った慣習に基づいているものですが、氏改正に伴う諸手続きや会社でのアイデンティティの不一致による煩雑さは、氏を変えた側(多くの場合女性)が被ることになります。

両者がこれに合意している場合は問題ありませんが、考える余地なく女性が氏を変更し、そのトラブルを被っている実態が不公平感を生むことになっていると考えられます。

また、女性の社会進出が進み、氏の改名による煩雑さが、会社で働く上での障害がキャリアや手続きの弊害になることが多くなってきたことも要因の一つに考えられます。

世界を見てみると様々な氏の選択方法があり、夫と同氏にすることが慣習である国もあるようですが、日本のように「法律で同氏にすることを制定している」のは日本以外ではかなり珍しいです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

事実婚は新しい形の結婚とも考えられますが、同氏を強制している法律が起因しているのもあると思います。

少しでも参考になれば嬉しいです。

 

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