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YUKA MISHIRO Videographer & Editor

2019.01.22

婚姻届を提出する時の必要書類と必ず抑えておきたい5つのポイント

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仲の良いカップル

晴れて夫婦になる為には、婚姻届の提出は必要不可欠!身分証明書だけもって役所に行けば大丈夫!と安易に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、婚姻届を提出する時の必要書類と抑えておきたい5つのポイントをご紹介致します。

婚姻届を入手する

区役所

出典元:http://town.house.jp/nice-shinagawa/283


(1)どこで貰える?

婚姻届の用紙は全国共通なので、どこの市役所・区役所でも貰う事ができます。

身分証明書や印鑑等は必要なく、「婚姻届を下さい」と言えば無料で貰えます。

 

(2)土日しか行けない場合は?

窓口が開いている平日に行けない場合は、夜間受付を利用しましょう。夜間受付であれば24時間365日利用する事ができるので都合のつく時間に取りに行けるのでご安心を!

 

(3)貰える枚数は決まってる?

制限は特にないようです。書き間違えたりした場合を想定して、念のため2〜3枚貰っておくと安心です。

 

(4)ダウンロードでも入手できる

最近では、インターネットから婚姻届をダウンロードする事も可能!一般的な婚姻届ではなく、様々なデザインの婚姻届があり、二人の好みに合ったデザインを選ぶ事ができます。

日本全国のご当地とゼクシィがコラボしたオリジナルデザインの婚姻届も人気のようです。

 

婚姻届をダウンロードする際、注意しなければならないのが出力サイズです。必ず「A3」サイズでプリントをしましょう。それ以外のサイズだと受理して貰えません。

戸籍謄本を用意する

区役所の窓口

出典元:http://www.kokuyo-furniture.co.jp/blog/madoguchi/2010/06/20105.html


婚姻届を本籍地以外の役所に提出する際には、戸籍謄本(こせきとうほん)が必要です。

 

(1)戸籍謄本とは

まず、戸籍とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書の事をいいます。

参照元:wikipedia

 

戸籍には、個人の氏名や生年月日、父母との続柄や配偶者関係が記載されています。この戸籍の原本は、本籍地をおいている役所で管理されていて、たとえ本人であっても原本を入手する事はできません。私たちが取得できるのはあくまでも原本の写し(コピー)です。

その写し(コピー)も、コピーする内容によって戸籍謄本か戸籍抄本かに分かれます。ここで手配する際に注意したいのが、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いです。

 

・戸籍謄本(こせきとうほん)→戸籍に入っている全員分の事項を写した書面

・戸籍抄本(こせきしょうほん)→戸籍に入っている一個人分の事項を写した書面

 

婚姻届提出の際には、全員分が記載されている戸籍謄本が必要です。

 

(2)戸籍謄本を用意する必要がある人

婚姻届を本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

では、実際に自分はどれに当てはまるのか確認してみましょう。

 

・夫の本籍地に提出する場合→妻の戸籍謄本が必要

・妻の本籍地に提出する場合→夫の戸籍謄本が必要

・新住所など、両方の本籍地以外に提出する場合→二人の戸籍謄本が必要

 

上記に当てはまる場合は、戸籍謄本を用意する必要があります。

また、戸籍謄本の枚数やそれ以外の必要書類は、各役所によって異なる場合があるので、提出する役所に事前に確認をしましょう

 

(3)戸籍謄本はどこでもらえる?

本籍のある役所から交付申請書をもらい、戸籍筆頭者氏名、必要枚数などを記入して提出します。手数料は1通450円かかります。

 

(4)本籍地が遠方の場合は?

直接受け取りに行く事が難しい場合は以下の3つの方法があります。

 

1、郵便で請求

本籍地が遠方の場合は郵便でも請求が可能です。本籍地の役所に電話で問い合わせ、必要なものを揃えて郵送で請求します。実際に手元に届くまでに1〜2週間程かかるので、余裕をもって早めに手配しましょう。

 

2、家族にお願いする

請求する戸籍に入っている人(家族)であれば、委任状なしで申請する事ができます。

 

3、家族以外の人(代理人)にお願いする

使用目的を明記すれば、家族以外の人が申請する事ができます。役所によっては委任状が必要な場合もあるので事前に確認をしましょう。

必要事項を記入する

ペン


必要事項を本人がそれぞれ、記入し捺印します。

必要事項に関しては、<婚姻届を出す前に!確認しておくべき婚姻届の書き方と注意する事まとめ>に詳しく記載がありますので是非ご参考にしてみて下さい。

 

印鑑は、シャチハタやゴム印でなければ実印でなくてもOKです。

証人に署名してもらう

熟年夫婦


(1)証人って絶対必要なの?

婚姻届の証人は民法第739条で、「婚姻の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」とあります。

つまり、原則成人(20歳以上)の2人に署名押印をしてもらわなければいけません。

 

(2)書く内容は?

証人二人の氏名、住所、本籍地、生年月日を署名してもらい押印してもらいます。

夫婦に証人をお願いするなど、証人2人の姓が同じ場合は同じ印鑑は使えないので、それぞれ別の印鑑を押印してもらいましょう

役所に提出する

手をつなぐカップル


(1)提出先はどこでもいいの?

ふたりの本籍地、住所地、または所在地の市役所・区役所(出張所も可)に提出できます。

所在地とは、一時的な滞在場所も含まれるので例えば、リゾートウェディング先(旅行先など)の役所でもOKなんです。

婚姻届は365日24時間、いつでも受け付けてくれます。

 

(2)夜間窓口の注意点

夜間窓口を利用する場合、出張所など場所によっては夜間受付をしていない所もあるので、事前に確認が必要です。

また、夜間窓口はあくまでも受け取るだけで受理される訳ではありません。

内容に不備があった場合、後日訂正後の受理となってしまい入籍日がずれてしまう可能性があるので、事前に内容に不備がないか役所にいって確認してもらう事をおすすめします。

 

(3)提出する際の持ち物

・婚姻届

・戸籍謄本

・身分証明書(免許証やパスポートなど)

・印鑑(訂正が必要になった時の為に、記入時に使用したものと同じものを持参しましょう)

・その他各役所によって必要な書類

 

(4)二人そろって提出しなければいけないの?

二人そろって提出したい所ですが、そうもいかない場合はどちらか片方でも構いません。

また、二人とも都合がつかない場合、代理人にお願いする事も可能です。しかし万が一内容に不備があった場合は代理人では訂正ができないので、代理人にお願いする場合は必ず事前に不備がないか入念にチェックをしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「必ず◯月◯日に入籍したい!」と決めているのであれば、必要書類や提出内容に不備がないよう、事前準備を怠らない事をおすすめします。

また、完璧だと思って提出しても役所の方に間違いを多く指摘されて訂正だらけの用紙になってしまった…なんて経験をお持ちの先輩カップルもいるようです。下書きをして、事前に役所で誤りがないか確認してもらうと安心です。

入籍日は「結婚記念日」となり、何十年と特別な日として二人の記念になります。せっかく提出したのに受理されず入籍日がずれた…なんて苦い思い出にならないよう事前にスケジュールをたてて入籍日をむかえましょう。

今回の内容が、今後のご参考になれば幸いです。

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